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憲法9条案、黒川あつひこ。高市政権の憲法改正は中身がない。逃げる右派と左派┃YouTubeまとめ

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憲法9条案、黒川あつひこ。高市政権の憲法改正は中身がない。逃げる右派と左派

投稿日:2026-05-13 21:15:06


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概要

第九条(案)

① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国際紛争を解決する手段として、武力による威嚇又は武力の行使を永久に放棄する。

② 日本国は、侵略戦争及び国家政策の手段としての武力行使を行わない。

第九条の二 自衛権

① 前条の規定は、日本国及び日本国民の生命、自由並びに国家の存立を防衛するための自衛権の行使を妨げるものではない。

② 自衛権は、現実かつ急迫の武力攻撃を排除するため、必要最小限度の範囲内で行使することができる。

③ 日本国は、条約に基づく防衛同盟の当事国に対する武力攻撃が、日本国の存立に明白かつ重大な危険を及ぼす場合に限り、必要最小限度の範囲内で集団的自衛権を行使することができる。

④ 日本国は、攻撃的武力行使を行ってはならない。

⑤ ただし、日本国又は前項に規定する同盟国に対する現実かつ急迫の武力攻撃を排除するため、他に適当な手段がなく、かつ必要不可欠な場合には、武力攻撃に直接供される軍事目標に対する反撃措置を行うことができる。

⑥ 反撃措置は、占領、報復、威嚇又は政権転覆を目的としてはならない。

⑦ 自衛権の行使は、国際法の原則に従い、国会の統制の下に行わなければならない。

第九条の三 自衛隊

① 前条の目的を達するため、自衛隊を保持する。

② 自衛隊は、内閣総理大臣を最高指揮官とする文民統制の下に置かれる。

第九条の四 国民と防衛

① 何人も、その意思に反して兵役に服することを強制されない。日本国は、徴兵制を採用しない。

② 日本国は、重大な武力侵攻その他これに準ずる事態に際し、自由意思に基づく防衛参加制度を法律で設けることができる。

③ 前項の制度は、人格、信条及び良心の自由を侵してはならない。

第九条の五 非核原則

① 日本国は、核兵器を保有し、製造し、又は配備してはならない。

② ただし、日本国の独立及び主権の維持が著しく危殆化し、他に現実的防衛手段が存在しない場合には、国会の発議及び国民投票により、その是非を審議することができる。

第九条の六 国際協調

日本国は、国際紛争の平和的解決、軍備管理、軍縮及び国際連合を中心とする国際協調を、安全保障政策の基本とする。

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